第3回定例会

一般質問しました

平成21年度 第3回定例会一般質問

高久 則男         

 

質問通告に基づき、順次質問いたします。はじめに在宅生活が困難な高齢者の生活の場の確保について質問いたします。

わが国の高齢化のスピードは少子化によりさらに加速し、団塊の世代が65歳に達する2013年には、高齢化率25%と4人に一人が、2035年には3人に一人が高齢者になるとの予測がでております。

急速に進む高齢化に伴い要介護高齢者数も増加しており、2000年の218万人から2007年には451万人を超えております。今後も要介護者が増加することに伴う様々な課題が懸念されます。

世田谷区の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画での基本理念では「高齢者が住みなれた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現」を掲げております。2005年度の「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」によりますと、高齢者の多くは、加齢や疾病で虚弱となった際でも、自宅での生活継続を希望し、施設に入ることを希望するものは2割以下とでておりました。その調査にあるように、在宅生活を継続できることがまず、第一で、世田谷区においてデイホーム事業やショートステイ事業、夜間対応型訪問介護、高齢者配食サービスなど在宅支援を推進していることは極めて重要な施策であると認識しております。

しかし、在宅生活が困難な高齢者は、年々増加しております。

その主な原因は、一つは要介護者を介護する家族の介護力が低下してきていることが考えられます。特に高齢者のみ世帯・また、単独世帯が増えております。二つ目には、経済状況の悪化で介護する家族がいたとしても、日中仕事に就かなければならない状況があります。三つ目には都心部特有の住宅事情の劣悪さもあげられると思います。

今、述べた通り、在宅での介護が様々な理由で困難になっているのもかかわらず、在宅支援策は単発で行われているように思われます。可能な限り在宅でくらすことを目指すためには、一人一人の状況に合わせてきめ細やかな支援をしていくことが重要であります。また、今まで以上にデイサービス、ショートステイ、緊急時や夜間の訪問サービス、さらに居住といったサービスが、要介護高齢者や家族の必要に応じて、切れ目なく同一拠点から提供できるようにする小規模多機能型居宅介護を充実させていくことが必要であると思います。

 

現在、在宅介護が困難になった場合の受け皿としては、特別養護老人ホームがあります。在宅サービスの供給が増えているにかかわらず特別養護老人ホームに対する入所待機者は増加し、現在の特別養護老人ホームの待機者は2200名にもなっております。今後も増え続ける需要にたいして、区として精力的に整備誘導を図ることが喫緊の課題であります。特に、国、東京都、区の公有地、また、都営住宅の建替えのスペース、区施設の合築複合化での空きスペースを利用して特養や地域密着型老人福祉施設の整備を進めていくことが必要ではないかと思います。

ここで三点質問いたします。

一点目は在宅生活を継続できない現状をどう認識しているかお聞かせください。

二点目は可能な限り在宅生活を継続させるために今後、区としてどのようにとりくむのか。また、小規模多機能型居宅介護施設の充実をどのように進めていくおつもりかお聞かせください。

三点目は増加する特別養護老人ホームの需要に対して区としてどう認識し、どう対応していく予定かお聞かせください。

 

次に、特定健康診査と区民健診についてお聞きいたします。

世田谷区では平成20年度より、生活習慣病の予防を目的として、医療保険者に義務化された特定健診・特定保健指導を実施しております。国の基本指針に基づき策定した「世田谷区国民健康保険特定健康診査等実施計画」において、特定健診等の平成24年度までの目標値を設定しております。20年度の目標値は特定健診受診率41%と定めました。まず、達成状況はいかがでしょうか。また、この状況をどのように認識しているか。今後どのように受診率の向上をはかるおつもりか見解をお聞きいたします。

次に区民健診ですが、世田谷区在住の16歳から39歳までの方を対象に勤務先で健康診断を受ける機会のない方、健康診断の結果について診断書を必要としない方を対象に各総合支所の健康づくり課で実施しております。区民の健康増進にはなくてはならない重要な施策であります。ところがこの制度があることがあまり認識されていないのが実情であります。区民の健康を守るためにも、広報をさらに充実させていくことが必要と認識いたします。毎年の受診者数は何名ぐらいか、また、広報はどのようにしているのかお聞かせください。

 

最後に区の公共施設に設置されている自動販売機について質問いたします。

世田谷区内の公共施設にはたくさんの自動販売機が設置されております。調べてみたところ、区の施設では、社会福祉協議会、福祉団体、一般企業、スポーツ振興財団など様々な設置者に分かれております。区はこれらの団体に施設の一部の使用を認め、団体は飲料水販売業者とそれぞれ契約しております。行政財産使用許可に伴う使用料は社会福祉協議会等の福祉事業者については免除扱いになっております。一般の事業者でも減免になっているところもおります。

2007年3月の地方自治法改正で、区有財産の余裕スペースの貸付が可能になりました。自治体では今まで使用料をとっていたものを貸付契約に切り替え、一般入札を実施する自治体もでてきました。例えば、隣の川崎市では今まで600万円の使用許可料でありましたが、入札実施により年間1億5596万円の収入になったとのことです。

また、朝日新聞の今年6月の記事には次のような記事がでておりました。「愛知県の本庁舎の一階の休憩コーナーに設置された飲料水の自動販売機は今年4月、競争入札が実施された。県は2007年に地方自治法が改正され、民間へのスペースの貸付が可能になったことを受けて導入。西庁舎の販売機と合わせて2台分を3年間貸す契約で公募したこころ、10社が入札に参加し、落札額は2059万2千円だった。従来の借地料換算の28万9千円と比べ71.3倍に跳ね上がった。」とでておりましした。

このように一部の自治体では施設内に置かれた自動販売機が「隠れた稼ぎ手」として注目されております。

この貸付制度を利用した手法を世田谷区でも検討すべきであると思います。

しかし、既存の自動販売機については、多くは福祉団体が設置者になっており、自動販売機の収入は大切な自主財源であることは間違いなく、これらの財源はしっかりと担保していくことは必要であると認識しております。

ここで二点質問いたします。

一点目は世田谷区には何台の自動販売機が設置されているのか。また、行政財産使用料は年間いくらになるのかお聞かせください。

二点目は、今後、新たに設置するもの、例えば、来年1月、世田谷区に移る東京厚生年金スポーツセンターの自動販売機について、このような新たな貸付制度を利用した方法は取れないものか、見解をお聞きいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。