障害者への差別禁止や配慮を義務付けた「障害者差別解消法」が4月1日より施行されます。
この法律は
Ⅰ、国と自治体、国公立学校、民間事業者に対し、障害を理由にした不当な差別を禁止
Ⅱ、障害者に必要な「合理的配慮」を公的機関に法的に義務付け。民間にも努力義務
(社会的障壁の除去)
Ⅲ、政府は差別解消のための基本方針を定める
Ⅳ、国の機関は、具体的な事例をもりこんだ職員向け対応要領と、所館の事業者向け対応方針を策定
Ⅴ、差別を繰り返し、改善が期待できない事業者に対し国は報告を求め、指導、勧告が可能
以上の点が法律の要点であります。
今後、世田谷区民が障害によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会の実現に全力で取り組んで参ります。