新型コロナウイルス感染で収入が減ったフリーランスを含む個人事業主、また中小企業に対する持続化給付金

持続化給付金

【お問合せ先】
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03ー3501ー1544
※平日・休日9時00分~17時00分
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
を支給します。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響
により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売上(事業収入)
— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、
事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申
請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で案内します。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf