世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資

世田谷区新型コロナウイルス感染症緊急融資
世田谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している区内事業者を対象に、新たな資金融資制度を令和2年4月1日より受付を開始します。

※下記の添付ファイル「チラシ」にある取扱金融機関は、3月時点の予定です。

利用できる方
対象は、次のいずれにも該当する中小企業者(法人・個人)です。

世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は法人登記所在地)があり、引き続き1年以上(※)同一事業を経営していること。
(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は特例があります。

東京信用保証協会の保証対象業種を営み、営業上必要な許認可を取得している、又は受けること。
申し込み日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税と個人事業税(法人は法人都民税・法人事業税)を完納していること。
次のいずれかの区市町村長の認定を受けていること。
〇セーフティネット保証第4号(新型コロナウイルス感染症)

〇セーフティネット保証第5号(業況の悪化している業種)

概要
資金使途:運転資金・設備資金
融資限度額:500万円以内(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は300万円以内
返済期間:5年以内(据置6ヶ月以内含む)
事業者利率:0%(世田谷区が利子の全額を負担します。)
保証人:法人の場合は代表者個人、個人の場合は原則不要(金融機関・保証協会の審査により追加で必要な場合あり)
信用保証料:本融資に伴う信用保証料を世田谷区が全額(1,000円未満端数切捨)補助します。
その他の概要については、下記の添付ファイル「チラシ」でご確認ください。

信用保証料補助については、あっせん書交付時にお渡しする「ご案内」に沿って別途申請が必要です。「ご案内」及び指定様式については、下記の添付ファイルからもダウンロードできますので、ご参照ください。

申し込みの受付期間
令和2年4月1日(水曜日)~令和2年9月30日(水曜日)まで

月曜日から金曜日(祝日等を除く)

午前9時から午前11時、午後1時から午後4時【事前予約制】

※ 3月24日更新時から受付時間を変更しました。

必要書類
必要書類は以下のとおりです。事前に必要事項をご記入の上、お越しください。

3~6の書類については、各2部(1部はコピー)ご持参ください。(原本は返却します。)

ボールペンは、各自お持ちください。
あっせん申込書(所定用紙は、公益財団法人 世田谷区産業振興公社で申し込みの際、お渡しします。)
【法人】 法人代表者印(会社の実印)  【個人】印鑑(スタンプ印不可)
【法人】前期の法人税確定申告書・決算書(一式)
 【個人】令和元年分の所得税確定申告書、及び青色申告決算書又は収支内訳書一式

 ※法人及び個人ともに、税務署受付印のあるもの。電子申告の場合は、法人税の確定申告を受け付けた旨の税務署からの受信完了通知(メール詳細)を添付したもの。

(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の試算表

最近1年間の下記税金の領収書または納税証明書
【法人】法人都民税・法人事業税

(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は、特別区(市町村)民税・個人事業税

【個人】特別区(市町村)民税・個人事業税

 ※特別区(市町村)民税が非課税の場合は、非課税証明書が必要です。

 ※個人事業税が非課税の場合は、平成30年分の確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書一式(最近の所得税確定申告書提出後に事業所所在地等が変更になった場合は、個人事業税申告書変更届(写し))

【法人】履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行のもの)
 【個人】住民票(3ヶ月以内に発行のもの)

セーフティネット保証第4号、第5号いずれかの認定書(有効期限内のもの)
申し込み・問い合わせ先
公益財団法人世田谷区産業振興公社新しいウインドウが開きます

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ4階

※現在、電話が大変込み合っているため、繋がりにくくなっています。

(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

注意事項
本融資の申し込みにあたり、ご不明な点等ありましたら申し込み前に上記問い合わせ先にご確認ください。
受付窓口の混雑が予想されるため、あっせん書交付までにお時間をいただく場合があります。また、1日の受付件数の上限は70件程度となります。上限の件数を超えた場合は、受付時間より早く受付を締め切らせていただく場合があります。予めご了承ください。
お手続きの内容によっては、順番が前後する場合があります。
本融資は、区が直接融資するものではありません。融資実行の可否及び融資額については、金融機関等の審査により決定します。
既に世田谷区中小企業緊急特別融資(令和2年3月)を申し込みされた方へのお知らせ
令和2年3月に「世田谷区中小企業緊急特別融資」を申し込み、融資を実行された方は、事業者利率(0.3%)が無利子(実質0%)になるとともに、信用保証協会へ支払った信用保証料も全額世田谷区が補助します。これらの補助を受けるためには、申請手続き等が必要となります。手続き等の詳細が決まり次第、別途区HPにてお知らせします。

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/003/003/d00185236.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/003/003/d00185236_d/fil/185236_1.pdf