財政委員会(主税局所管事務事業)で質問しました

本日、財政委員会で質問席に立ちました。(主税局所管の事務事業)

質疑概要について掲載いたします。

 

  •  100年に1度という未曾有のコロナ感染症はようやく感染者が減少してきておりますが、まだまだ安心できる状況には至っておらず。日本社会の足元を大きく揺るがす未曾有のコロナ禍の終息はなかなか見通せない状況にあります。
  •  かつて経験したことのないコロナ禍による広範な社会・経済活動の停滞は、個人や事業者の収入の減少、失業などを招き、多くの方が影響を受けております。
  •  このような状況の中で、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になった納税者に対する徴収猶予を東京都では行っているとのことです。

 

〇新型コロナウイルス感染症に対応した徴収猶予制度の概要については、先ほど、他会派からも説明がありましたが、この制度は

 

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難になった納税者に対応した徴収猶予制度として、昨年4月に国が施行した特例制度は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限を迎える都税を対象に、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少して納税が困難となった納税者について、申請により1年間、納税を猶予できる制度であり、その間の延滞金は全額免除、担保の提供は不要の取扱いとなっています。

〇 この特例制度は本年2月で終了したが、都は、都内の感染状況や経済情勢が依然厳しい状態であったことを踏まえて、地方税法第15条第1項による徴収猶予を特例制度と同等の条件で適用するなど柔軟に活用し、納税者へきめ細く対応している。

 

  •  主税局からの決算資料では、令和2年度の徴収猶予額は498億円で、前年度の17億円から大幅に増加している。
  •  コロナの影響は極めて深刻な状況にあることがはっきりとしてきました。
  •  法人二税、固定資産税が多くを占めているとのことです。

 

 

Q1 そこで、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予制度の、令和2年度と令和元年度の適用件数について伺う。

 

A1(徴収部長答弁)

○ 新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の令和2年度の適用件数は、17,933件、令和元年度の適用件数は288件であり、大幅に増加している。

 

〇 288件から17933件と大変な増加とのことです。

 

〇今の段階でもコロナの影響を受けている事業者、個人もたくさんいます。

 

 

Q2 その意味から、徴収猶予の期間が終了する際にはきめ細かな対応が必要と考える。どのように対応しているのか伺う。

 

A2(徴収部長答弁)

〇 徴収猶予期間終了の概ね1か月前までに、文書等で期限をお知らせするとともに、納税が困難な場合には都税事務所に相談するよう案内している。

○ 多くの場合で猶予期間終了までに納税されているが、事業の状況が改善しない等の理由で納税についての相談があった場合には、分割による計画的な納税や、場合によっては徴収猶予の延長など、状況に応じた様々な対応について助言している。

 

  •  納税者の置かれた状況は千差万別であり、状況を把握した上でのきめ細かい対応を求める。

 

次に、不燃化特区支援税制について伺います。

  •  政策税制は、公平、中立、簡素という税の基本原則の例外として設けられるものであります。不燃化特区支援税制もこの例外となります。
  •  東京都の地震被害を増大させる「火種」となる木造住宅密集地域、いわゆる木密地域は、今も都内に約8,600ヘクタール残っており、都の防災面でも長年の課題であります。
  •  東京では、2012年から地元区の申請に応じて都が指定した範囲で老朽木造住宅への除却・建て替え費用助成や税制優遇などを実施する「不燃化特区制度」をスタート。2020年度までに不燃領域率を全53地区で70%に引き上げる目標を掲げて進めてきましたが、ほとんどの地区が未達成で、今年度から5年間の延長になりました。

 

Q3 不燃化特区支援税制の創設目的と概要について、伺う。

 

A3(税制部長答弁)

○ 不燃化特区支援税制は、木造住宅密集地域のうち、特に重点的、集中的に改善を図るべき地域の不燃化を税制面から支援するため、平成25年度に創設したものである。

○ 概要についてであるが、不燃化特区内において建て替えを行った住宅について、固定資産税及び都市計画税を5年度分全額減免するものである。

○ また、不燃化特区内において、老朽住宅を除却し、その跡地が適正に管理されていると区が証明した土地について、固定資産税及び都市計画税を5年度分、税額の8割を減免するものである。

○ 本制度は昨年度に延長し、適用期限は令和8年3月末までとなっている。

 

  • 私の地元世田谷区でも、区役所周辺地区、三宿・太子堂地区、北沢3,4丁目地区など多くの地区がこの不燃化特区に指定されていまして、ここでは専門家派遣による建て替えや除却の個別の相談などを行っています。

 

  • 三宿・太子堂地区では不燃領域率が70%を超えましたが、ほかの地域では、まだまだ目標達成できないまま、今年この延長を迎えることになっております。

 

Q4 不燃化特区支援税制のこれまでの実績及び政策効果について、

伺う。

 

A4(税制部長答弁)

○ 不燃化特区支援税制の制度創設から令和2年度までの累計の実績は、決算ベースで、建替えについては、延べ8,653件、約10億円を減免、老朽住宅除却については、延べ590件、約1億円を減免している。

○ 不燃化特区支援税制は、税を減免することにより、不燃化に向けた取組へのインセンティブとなるとともに、助成事業などとの相乗効果、アナウンスメント効果によって、不燃化の促進に寄与しており、一定の役割を果たしてきたものと認識している。

 

  •  事前に貰った資料を分析してみると、減免の件数や金額は増加傾向にあるようです。しかし、まだまだ目標には未達であり、更なる取り組みが必要と考えます。

 

Q5 不燃化特区支援税制の周知について、今後の主税局としての取組について伺う。

 

A5(資産税部長答弁)

○ 木造住宅密集地域の不燃化を推進するため、不燃化特区支援税制をより広く、分かりやすく周知していくことが重要であると認識。

〇 このため、主税局では、ホームページやあなたと都税など都の広報媒体を活用するとともに、減免制度についてのチラシを作成し、区の事業所管課の窓口や個別相談会で配布していただくなど、対象となる方に必要な情報が届けられるよう、今後とも区と連携してきめ細かい周知に努めていく。

 

〇期限となる令和8年3月末までに、さらに地域の不燃化が進むよう求めて次の質問に移ります。

 

固定資産課税台帳を活用した情報提供制度について伺います。

 

  •  近年、全国的な人口減少や既存の住宅・建物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、居住や使用のなされていない状態の空家等が増加しています。そのような空家等の中には、適切な管理がなされていないことから、防災、衛生、景観等の地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、社会的な問題となっています。
  •  私の地元世田谷区でも、以前、空家になっている住宅が老朽化して危険な状況となるものの所有者との連絡が取れず、地域の安全確保のために困っているケースが多々ありました。
  •  そのようなことを受けて、平成26年に議員立法により空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が成立しました。
  •  空家対策における固定資産税情報の活用については、「氏名その他の空家等の所有者等に関するもの」は、地方税法第22条の守秘義務に抵触することなく、内部利用可能になったものです。
  •  登記簿上の所有者が死亡している場合や、引っ越し等により現住所が登記簿に登録されている住所と異なる場合、空家対策を進める特別区においては、所有者の連絡先の把握が困難であり、都税事務所が把握している固定資産税の納税通知書の送付先等の情報提供が非常に有効と考えている。

 

 

Q6 都税事務所では、このような場合、どのように情報を把握しているのか。また、その情報は特別区に提供されているのかを伺う。

 

A6(資産税部長答弁)

○ 地方税法では、固定資産税は、賦課期日である1月1日現在、登記簿上に登記されている者を納税義務者として課税するが、その所有者が死亡している場合は、相続人等の現に所有する者に課税すると規定されている。

〇 都税事務所において、固定資産の所有者の死亡の事実を把握した際には、この規定に基づき、戸籍謄本や住民票の調査を行い、相続人等を特定して、固定資産課税台帳に納税義務者として登録し、納税通知書を送付している。

〇 また、納税義務者が転居したことなどにより、納税通知書を送付しても送達されず、都税事務所に返戻された場合には、住民票調査や現地調査などにより所在を確認し、送付し直している。

〇 空家等対策の推進に関する特別措置法によれば、こうした納税義務者として登録されている相続人等や転居後の送付先の情報も、法の施行のために必要な限度において都知事から特別区の区長に情報提供するものとされており、特別区からの依頼に基づき速やかに情報提供を行っている。

 

 

Q7 空家法施行後、特別区への情報提供はどの程度行われているのか、実績を伺う。

 

A7(資産税部長答弁)

○ 空家等対策の推進に関する特別措置法が施行された平成27年2月26日から令和2年度末までに、特別区からの依頼に基づき、約1万5千件の情報提供を行っている。

 

○ 住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家の総数は、この20年で1.5倍(576万戸→846万戸(平成30年度)に増加。

 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、

生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要として

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が成立しました。

 

引き続き、東京都と特別区での情報共有して頂き、空家対策を進めていただくことを求めて質問を終わります。